生活保護 離婚(養育費・慰謝料など)
生活保護の受給にあたって慰謝料や養育費はどうなるの。
離婚前、離婚後の生活保護の知識
生活保護者が離婚する時、した後どうなるの?
通常離婚する場合、慰謝料や養育費が発生します。では生活保護者の場合、慰謝料や養育費はどうなるのでしょうか。
養育費は?:生活保護離婚
・支払う側が生活保護受給者の場合
通常、支払えません(生活保護受給者なのですから)。ただし、慰謝料支払いの義務は生活保護受給中であることを理由に免責されるわけではないので、支払いの義務はいつまでもついて回ることになります。
ただ、生活保護費が金融機関への振込み方式の場合は、口座を差し止められ、実質生活保護費を回収される、という事案もあるようです。
・受け取る側が生活保護受給者の場合
生活保護受給者は「すべて」の収入について申告する義務があります。金額の多い少ないや各福祉事務所ごとの対応により一概にこうだとは言えませんが、慰謝料が比較的高額(生活保護費の数倍以上)の場合は、それに相当する部分について生活保護費が減額または一定期間支給停止になると思われます。
各福祉事務所が慰謝料をどのように「収入認定」するかでかなり変わってくると思います。
もちろん、申告せずにいてバレたら、虚偽申告で支給廃止になります。
養育費は?:生活保護離婚
・支払う側が生活保護者の場合
支払能力がないので支払えませんし支払い義務も生じません。
慰謝料の場合もそうなのですが、支払能力がない状況で安易に養育費支払に同意することは絶対にしないほうがよいと思います。(裁判の判決であれば仕方ないですが)
・受け取る側が生活保護受給者の場合
第一に収入として福祉事務所に申告する義務があります。また、毎月一定額が振り込まれる(通常の場合)ので、その部分については生活保護費は減額されることになると思います。
福祉事務所は受給者の近況を全て知っているわけではありません。それを利用して、虚偽の申告で(慰謝料もらっていません・養育費もらえてません)生活保護費を「不正」に受給している人が存在しています。
「正直者はバカを見る」という理不尽な世の中があるのも事実ですが、私としては、受給者には生活保護を正しく活用してほしいと正直願っています。