生活保護 受給資格ってなんだろう
生活保護受給資格は?
生活保護は生活がどうしてもできない時に国に相談し援助を受けるものです。
下記項目に該当する場合、受給資格はありません。
・預金や貯蓄などがある。
切り崩し生活費にあてる事ができれば当然受給資格は得られません。
ここで気になるのがいくらまでという事になりますが、これは各地域の福祉担当により多少異なります。ですが常識の範囲内という事になるでしょう。
預金が20万、30万しかないなどは相談にのってもらえるでしょう。
・土地などの資産がある。
売却することにより生活費に充てることができれば受給資格を得ることはできません。ですが売却しても資産にならないものや、やもえない事情があり売却できない場合は相談できます。
・扶養ができる親族がいる。
親族で資力がある人が居れば、当然その人が養うという話になります。
ですが親族が居ても養うまでの収入がない場合は相談できます。
・収入がある。
当然収入があればそれで生活できます。
しかし食べて行けるほどの収入はない方は不足分をプラスして貰うことができます。あなたの不足分の金額を計算する方法はこちら⇒生活保護の金額
・働けないなりの事情がある。
働かないだけでは受給資格は得られません。
身体障害、精神障害、母子家庭で子供が小さいなど働けない事情がないといけません。
上記の項目すべてクリアしていなければ生活保護の受給資格を得ることはできません。これを基本としてこまかな内容に関しては福祉事務所へ相談しましょう。