生活保護「車」関するQ&A一覧
生活保護者が車を運転する事や購入する事は可能なのでしょうか?
生活保護 車 関する疑問一覧
このページでは車に関する疑問・質問に対してQ&A方式で記述していこうと思います。
Q.生活保護者は車を運転することも禁止されているの?
A.基本的に車の運転は一時使用であってもNGと捉えていたほうがいいです。やむを得ない事情がある場合ならば許されるでしょう。ただし、注意・警告を受ける可能性は充分にあります。
できる限り車の使用は避けるべきだと個人的には思います。
ネットでは「所有が禁止されているだけで、運転に関しては禁止事項はないから運転してもOK」といった記述がありますが、それでは事故を起こした時はどうするの?保険金で賄えなかった部分はどうするの?万が一が発生した場合に社会的責任が果たせない状況にありながら車を運転すること自体おかしいことです。ですから福祉事務所は運転に関しても言及しているということです。権利を主張する前に義務が果たせるかをまず考えていただきたいと思います。
Q.生活保護者と異なる名義の車を運転するのはOK?
A.そんなことはないです。僻地に住んでいたり生活上やむを得ない理由であることを認めてもらった人だけが車の運転を認められています。それ以外の人は車の所有・運転は認められていません。
車を所有したくて第三者の協力を得て名義を自分以外にしておいて、しかし実質的には生活保護者本人が所有しているような状態であるものと判断されれば、保護廃止処分に当然なるでしょう。
Q.生活保護者が車を購入することは可能?
A.車が必要な理由を説明し、ケースワーカーから許可を得ていれば可能です。しかし、購入に掛かる費用を扶助してはもらえません。価値のほとんどない中古の軽自動車辺りしか購入できないと思います。
しかし、保険・税金・ガス代・維持費等々すべて自己負担です。主有している人も厳しいと分かっていながら必要なので所有している、という人がほとんどでしょう。
Q.生活保護者が車の免許を取得することは可能?
A.可能です。ですが、免許取得に掛かる費用は高額になります。また、取得しても車自体を使用することが基本的にないので、保護中に取得するメリットはほとんどありません。
雇用の条件に「免許の取得」が含まれていたりと確実に免許の取得が必要となる場合があります。この場合は、380,000円までを上限として「技能習得費」が支給されますので、実質負担ゼロで免許を取得できます。
Q.生活保護中です。車のローンが残っているのですが・・・?
A.生活保護を受けているということは、車は処分したが少額のローンが残ってしまったということですね。おそらくケースワーカーからは、「保護期間中はローンの返済はしないように」といわれていると思います。ですのでそのとおりにしてください。
ローンの残額は生活保護から抜けたあとに返済してください。
ローン残高(借金)が多額な場合は、自己破産の手続きを行ってから、生活保護の申請という流れになると思います。
Q.生活保護受給中に車の所有がばれてしまいました。どうすればいいですか?
A.本人名義で所有していれば当然自動車税の通知などでバレます。また「バレる」という表現から、福祉事務所は所有を許可してない不正なものであると把握もできます。素直に福祉事務所からの処分を受け入れてください。
Q.生活保護者が車を所有・購入できる条件てなに?
A.主に以下の3つになります。
・事業等に使用する場合(タクシー運転手・自営業など)
・身体障害者が通勤・通院等に使用する場合
・僻地(公共交通機関の利用も困難な地域)に住む人が、通勤・通院等で自動車を使用する場合
・保護買い指示に失業し、6か月以内に就労する予定の場合、所有している車を求職活動に限って使用可能。(以前は所有のみ可能で使用は不可だった)
・保護費による預貯金で賄う事が可能な場合、必要な車の買換えが可能
Q.車にかかる保険料は扶助してもらえますか?
A.1円も扶助してもらえません。所有にかかる費用は全て自己負担になります。