生活保護者の入院費・家賃など
生活保護入院費について
生活保護者は病気や怪我で入院したとき、健康保険が適用される範囲の医療行為は無料で受けられます。
しかし、入院期間が1ヶ月を超えてしまうと、医療費ではなく生活保護受給額に変化があります。
生活扶助が・・・⇒入院患者日用品費に変更になります。
入院患者日用品費の支給基準額は約23000円
(年齢差なし)となっています。
さらに、世帯員からも外されます。
よって単身世帯の場合第2類(光熱費等世帯にかかる費用補助)が0円になってしまいます。
生活保護 入院時の手続きは?
入院時の手続きは通常の入院時手続きと特に変わりはありません。提出する書類が異なるだけです。
各病院ごとに手続きの手引きがあると思いますので、それにしたがって手続きをすれば大丈夫です。
あらかじめ、受給者証・医療券または医療要否意見書が用意できていれば問題はないはずです。
生活保護 長期入院時の支給額は?
◇単身世帯の場合
長期入院が1ヶ月以上になると、単身世帯における生活保護費の各生活保護の扶助支給額などが以下のようになります。
・生活扶助1類:入院患者日用品費に変更になります。(約23000円、年齢による差額はなし)
・生活扶助2類:0円(水道光熱費がかからないという理由から、支給されません)
・住宅扶助:長期入院が6ヶ月以内であれば、従来どおり支給されます。※入院中における住宅扶助の支給期限は6ヶ月となっています。但し、6ヶ月を越えて、さらにそこから3ヶ月以内に退院する見込みが確実となれば、入院中の住宅扶助は6ヶ月を超える分も扶助してもらえます。
・治療費:健康保険に該当する部分については全額扶助されます。
・おむつ代:自治体ごとに支給上限額が異なりますが、請求することで補助されます。
◇複数人世帯の場合
入院した本人の生活扶助1類が、入院患者日用品費に変更となります。
生活扶助2類は入院していない世帯員数で算定され扶助されます。(4人世帯でうち1人入院したときの生活扶助2類は、「3人」として算定される。)それ以外の項目については、単身世帯と変わりません