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生活保護の裁判 判例「扶養義務」「外国人」の判決一覧

(公開: 2019年02月12日)

生活保護の裁判判例「外国人,扶養義務」!

生活保護の扶養義務においての裁判、外国人に関する裁判判例を掲載しています。判例をわかりやすくまとめています。

 

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生活保護 扶養義務 判例

 

扶養義務に関する判例の結論はいくつかあります。基本的には、

 

・親族(三親等以内)は要保護者を扶養する義務を追う。
・ただし、この義務は基本的には絶対的義務(生活保持義務)ではない
・しかし、夫婦間やその未成熟の子供との間では生活保持義務が生じる
・扶養する側は自身の生活を維持した上で、それでも余裕がある範囲でのみその義務を負えばよい。(生活扶助義務)
・自身に要保護者を扶助する余力がない場合は、要保護者を扶助する義務を負う必要はない。
このような結論になります。
以下に、判例を簡単に記述しておきます。
・特段の事情のない限り、親が子に対し義務を負う生活保障の程度は同居している場合と同じ程度のもの(東京高裁昭和52年9月)
・子供が高齢の親を扶養する義務は生活扶助義務の性質を有するので、最低生活費に不足する分を自らの生活をした上で生じた余力を限度として負担すれば足りる。(大阪高裁昭和49年6月)
・兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまり、要保護者が自力で生活できない状態で、さらに扶養者が要保護者を扶養できるだけの余力がある場合にのみ発生する。(大阪家裁昭和41年9月)

 

外国人に関する生活保護裁判判例

 

外国人と生活保護の間には沢山の問題があります。実際、判例でも外国人への生活保護費支給が適切・不適切両方の判決が出ている状態です。
憲法・生活保護法をそのとおりに解釈すれば、

 

・国民=日本国籍を有する者
・生活保護法は日本に居住している日本国籍を有する者(日本在住の国民)を対象としている
となり、在日外国人は保護の対象外であると解釈するのが通常です。
1954年に厚生省社会局長から「正当な理由を持って日本国内に居住する外国人に対しても、生活保護法を準用する」との通知がなされていますが、これには法的根拠が全くありません。当時頻発していた在日朝鮮人の役場への襲撃・破壊行為(いわゆる在日朝鮮人による集団テロ)を沈静化するために講じた急場しのぎの措置でしかありません。
そのあたりも含め、判例をいくつか取り上げてみたいと思います。
・日本人と同等の待遇を受ける地位は永住資格を有する外国人には法的に保護されているものと解する(福岡高裁 2011年11月)
・外国人の生存権を保障する責任はその者の属する国が負うべき。永住外国人においても同様で、本国における資産状況を把握することは難しく、結果無条件に保護を認ざるを得なくなる。日本国籍を持つ者にのみ生活保護は適用される(大分地裁 2010年10月)
・憲法による基本的人権の尊重は日本国民に限ったもの以外の部分においては在日外国人にも等しく及ぶものである。しかし、生活保護法はその対象を国民に限っていることから、外国人が同法にて定める具体的権利を有しているとはかいすることはできない。(1995年6月)
判決は未だ一意的に定まってはいません。ですので、外国人に対する生活保護費支給が適切か不適切かは明確に定まっていないのが現状です。

 

 

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