生活保護 生業扶助とは?
資格や高等学校、専門学校で教育を受ける場合。
生活保護では就職に役立つという事であれば扶助してくれます。
生活保護 生業扶助を解説!
生活保護のさまざまな扶助のひとつ生業扶助。教育扶助とは違って自立支援が目的なため就労ににつくために有効と判断されなければいけない。
主に給付対象としては専門学校、専修学校、特別支援学校などがそうである。
高等学校については裁判で「高校進学は自立支援に有用」であると判断され現在では支給対象としている都道府県は多い。
就職のためどうしても必要と判断される場合は「運転免許」の資格取得費もこの生業扶助から支給される。
1.生活保護:生業扶助で支給される額
(平成24年度版生業扶助早見表)
区 分 |
基 準 額 (1.2.3級地) |
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生業費 |
45,000円以内 |
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技能修得費 |
技能修得費 (高等学校等就学費を除く) |
74,000円以内 |
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高等学校等就学費 |
基本額(月額) |
5,300円 |
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入学準備金 |
61,400円以内 |
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学級費や生徒会費など |
1,700円以内 |
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授業料 |
高等学校などがある都道府県の条例で決められた金額以内。 |
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教材代 |
通常授業で使う教材の購入に必要な額 |
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授業料、入学料及び入学考査料 |
高等学校などがある都道府県の条例で決められた金額以内。 |
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通学のための交通費 |
高等学校などがある都道府県の条例で決められた金額以内だが市町村立の高校の場合市町村の条例の額で。 |
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通学のための交通費 |
通学に必要な最小限度の金額 |
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部活や参考書等 |
5,010円以内 |
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災害等の学用品費の再支給 |
26,500円以内 |
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災害時の教科書の再支給 |
教材費の対象になる実費 |
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就職支度費 |
28,000円以内 |
(高等学校の場合の追加メモ)
☆生業扶助で支給される金額は公立高校の入学費、授業料などが上限なため私立の高等学校などは費用的に難しいが授業料不足分は貸付金、給付金を充当できる。
☆修学旅行費はでません。