生活保護 条件 預金額の上限など
生活保護の条件のひとつ預金額がありますがどのくらいもらっていると駄目なのでしょう。詳しく解説しています。
生活保護 条件 預金額は?
受給を受けるために預金はどのくらいあってはダメなのでしょうか?
申請時、預金がある場合は申請が却下される場合が多いです。
福祉事務所からしてみたら、「預金あり=申請却下理由のよい材料」 となっているようです。
最近では不正受給などの問題もあり生活保護費を抑えるという思考が強くなっています。
例としては窓口の担当員で多少異なるような気がします。
30万円の預金がある人が申請に行った場合「そのお金を償却してから来てください」と言われた方がいます。
しかし一方では20~30万円では預金としても「生活ですぐ無くなりますので問題ありません」という担当もいます。
基本的には後者の方が判断基準としては多いように思われます。
そういった事から預金があっても必ず自分で判断せずに福祉担当へ会い相談してみる方が無難でしょう。
ちなみに受給後、生活保護受給者が少額をこつこつと貯蓄する分には問題ありません。基本的に生活保護費を貯蓄に回すことは禁止されていますが、時代の流れによってその考えは変化してきています。(家電製品の買換えなどに必要だったりするので)しかし、一般の常識を超えた貯蓄(生活保護費の大部分を貯蓄に回す)などの行為が発覚した場合は支給打切りとなる可能性が高いです。