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生活保護 改正 自立支援法案ってなんだろう?

(公開: 2019年02月12日)

生活保護改正の自立支援法案とはどんな内容であろう。わかりやすく説明しています。

生活保護 改正 自立支援法案とは

平成25年12月13日に「生活困窮者自立支援法」が公布されました。
この法律は平成27年4月1日より施行されその運用が開始されます。

 

簡単にこの自立支援法の概要を説明していきます。

1.必須事業

以下の事業は自治体は必ず行わなければいけない事業とされています。
・自立相談支援の実施
就職・労働やその他自立に関する相談を受け付ける。
これは、公的機関以外にも自治体から委託を受けることで、社会福祉法人やNPO法人も行うことが可能になっています。
・住宅確保給付金の給付
離職・失職などで住居を失ってしまった生活困窮者に対して家賃相当額の給付金を給付する。
ただし、無期限ではなく給付期間は限られています。

 

2.任意事業

以下の事業の運用を行うかどうかは各自治体の裁量に委ねられます。(地域によって実施している自治体と、実施していない自治体が発生します。)
・就労準備支援事業
日常生活・社会生活の自立の段階から就労に必要な訓練を実施する。
・一時生活支援事業
一定期間、住居がない生活困窮者に衣食の提供や宿泊場所の提供などを行う。
・家計相談支援事業
家計に関する相談をはじめ、家計の管理方法の指導、および家計に必要な金銭の貸付の斡旋等を行う
・学習支援事業他
生活困窮家庭の子どもへの学習支援、生活困窮者自身の自立促進に必要必要とされる支援を行う

 

3.国庫負担と国庫補助

各事業はそれぞれ国の補助が入ります。ちなみに、

 

・国庫負担・・・必ず国が負担する部分(例:国庫負担2分の1⇒国は費用の2分の1を必ず負担する)
・国庫補助・・・国が補助してくれる上限(例:国庫補助2分の1⇒国は費用の2分の1を上限に補助を行う)
微妙ですが違うものです。
・国庫負担4分の3:自立相談支援、住居確保給付金
・国庫補助3分の2:就労準備支援、一時生活支援
・国庫補助2分の1:家計相談支援、学習支援その他生活困窮者自立促進に必要な事業



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