・生活扶助・・・食費や衣料品費、水道光熱費を扶助する項目です。生活扶助には2種類あり、ともに現金による支給がなされます。
1.第1類(個人的経費):食費や衣服代といった個人のために消費する経費が分類されます。
2.第2類(世帯的経費):水道・ガス・光熱費および雑費などの世帯単位で消費される経費を扶助する項目
・教育扶助・・・子供が義務教育を受けるために必要な教育費用を扶助する項目。金額は実態に応じて決定され、現金により支給がなされます。
・住宅扶助・・・アパートの家賃や住居の修繕費用を扶助する項目。現金により支給されます。
・医療扶助・・・怪我や病気をした場合に受ける医療費を扶助する項目。原則現物支給となります(薬・治療行為・入院など)。扶助を受けられる範囲は国民健康保険とほぼ同じじ範囲になります。生活保護受給者は健康保険料を負担することはなく、実費を請求されることも原則ありません。但し、基本的には生活保護指定の医療機関で治療を受けることが求められます。
・介護扶助・・・介護保険法に基づいた介護サービス受けることが出来る扶助項目。こちらも医療扶助と同じく現物給付の型になります(介護サービスの提供を受ける)。費用は介護事業者が直接費用を国に請求するので実費の請求はされません。生活保護受給者は介護保険料を負担しなければなりませんが、介護保険料相当分の現金が上乗せされ支給されるため、実質負担額はゼロとなります。
・出産扶助・・・出産の際にか勝つ費用を扶助する項目。現金による支給がされます。ただし、児童福祉法第22条が優先されるため、この扶助を受ける妊産婦は限定的になります。
・生業扶助・・・就労に必要な技能の習得・資材工具資金・就労資金等を扶助する項目。2005年より高校就学に必要な経費もこの生業扶助より支給されるようになっています。現金による支給を受けます。
・葬祭扶助・・・葬儀費用を扶助する項目。現金により支給されます。