生活保護 医療扶助のあれこれ
生活保護者が病気になったとき?けがをした時?
生活保護者は医療扶助で守られています。
生活保護の医療扶助とは
生活保護受給者がケガや病気をしたときに大きな出費になります。
受給している金額では足りなくなってしまいますよね。
そんな時に本来の受給額にプラスして医療費を助けてくれます。
これを生活保護の医療扶助と言います。
医療扶助は国民健康保険と同等の治療内容が可能です。
1.療医療扶助の内容 : 生活保護
特徴としては現物給付で
生活保護の法で定めた指定医療機関で診療、入院、治療、投薬、手術を行う。
※予防接種は対象外。
しかし場合により指定医療機関外でも可能であるとされている。
(手順)
1.申請はお近くの福祉事務所で行います。
しかし病気ですので緊急の場合は申請をしなくても扶助が受けられます。
2.申請が通ったら生活保護法医療券・調剤券または診療依頼書
が発行されます。
これにより医療を受ける権利が生じるわけです。
診療や治療の他、医療扶助の対象となること。
・おむつ代
・入院患者の日用品費
・入院患者の被服費
・通院、退院時の移送費
・その他治療で必要な雑品