生活保護 障害者(年金・加算・精神病)について
生活保護 障害者加算ってなに?
生活保護制度には「障害者加算」という制度があります。
申請は同様に福祉事務所に対して行います。
・生活保護 障害者加算の種類
1.障害者加算:障害者1級~3級、または国民年金1級~2級の者
基準額:
A | B | |
---|---|---|
1級地 | 26,850 | 17,890 |
2級地 | 17,890 | 16,650 |
3級地 | 23,100 | 15,400 |
入院・入所 | 22,340 | 14,890 |
※A・・・障害者1級または2級・国民年金1級の者
※B・・・障害者3級・国民年金2級の者
2.重度障害者加算:特別児童扶養手当法に該当する常に介護が必要な者
基準額:¥14,380
3.重度障害者家族介護料:障害者1級または2級、国民年金1級の者と生活をともにしている者が介護している場合、世帯に対し支給される。
基準額:¥12,060
4.在宅重度障害者介護料:障害者加算対象者で他人の介護が必要とされる者。他人介護料とも呼ばれる。
基準額:¥69,680以内(特別基準の場合 ¥104,730以内)
※基準学は平成23年度のものです。
生活保護と障害年金
生活保護と障害年金は別物ですので、それぞれ別個で考えてください。
障害年金とは?
国民年金または厚生年金に加入している時期に障害を受けた場合受けることが出来る年金。
前者の場合「障害基礎年金」、後者の場合「障害厚生年金」と呼ばれます。
ここは生活保護に関するサイトですので、支給要件や受給金額等の細かい話は省きます。
生活保護と障害年金の併用について
結論から言えば併用は可能です。しかし、両方満額もらえるわけではありません。
障害年金は「固定収入」と同じように考えてもらえれば分かりやすいと思います。
1.障害年金の受給額>生活保護基準額 の場合
生活保護による支給は受けられません。
2.障害年金の受給額<生活保護基準額 の場合
生活保護基準額ー障害年金受給額(障害年金で不足している部分)が生活保護費として受給可能です