生活保護 ケースワーカーについてのまとめ
ケースワーカーは生活保護者にとても関連のある仕事です。
ケースワーカーの訪問業務などの仕事や役割。
資格取得や人口などさまざまな角度から説明しています。
生活保護 ケースワーカーについて
「ケースワーカ」ーとは福祉事務所の職員のことです。
生活保護ではハローワークの窓口で働いているの事を主に指します。また、障害者・高齢者・児童などの相談業務に従事している職員もケースワーカーと呼ばれます。
簡単な言葉でまとめれば「福祉・介護・生活の相談員」という人たちのことです。
生活保護のケースワーカーに必要な資格
ケースワーカーは地方公務員に当たります。ですので、原則全員地方公務員試験を経て採用された地方自治体の職員が配属されます。地方公務員試験は「上級・中級・初級」の3種類ありますが、総合職である「上級」試験を経た総合職職員が配属されることが通常です。また、生活保護関連の相談業務に就く職員は「社会福祉主事」という資格を取得することを社会福祉法で義務付けられています。
ケースワーカーの訪問業務
ケースワーカーの業務のひとつに「家庭訪問」があります。家庭訪問は、受給者の生活状況をみるために行われます。訪問時間は主に8:30~17:30になります。(公務員ですから)。訪問は抜打ちで行われることもあります。特段不正受給等が疑われないような健全な受給者に関しては、事前に連絡を取り、指定日時に自宅にいてもらうようにするようです。自宅訪問の回数は半年に1回を目安に行われます。
家庭訪問では聞き取り調査が行われます。
収入、職歴、病状、資産、配偶者との連絡状況、車の使用実績、求職活動状況など日常の生活に関することが聴かれます。その他、ルール違反が行われていないかどうかの調査も行われます。
貯金通帳、車検証、保険証、求職活動記録などが調査されることがあります。
調査だけではなく、最近の生活上困ったことや悩み事の相談や、単なる話し相手になったりと精神的な支援も同時行われたりもします。
ケースワーカーの不足
まず、ケースワーカーの数は社会福祉法により規定されています。
生活保護受給世帯はケースワーカー1人あたり「市部で80世」・「郡部で65世帯」を受け持つことを標準的なケースワーカー数としています。
しかし、2012年の全国平均受け持ち世帯数はケースワーカー1人あたり93世帯と標準を大きく超えてしまっています。例えば、熊本市においては、ケースワーカー1人当たり約120世帯を受け持っている状況です。これではルーティンワークをすべて行うなどは不可能でしょう。
これを受け、国は福祉職員の配置基準を改めることとしました。改定内容は、「人口10万人の市では15人(2人増)」・「人口20万人の郡部では22人(3人増)」に増員することを決め、2013年より適用されました。これに伴う経費は地方交付税により捻出されます。しかし、交付税の使途は各自治体で決めることができるため、ケースワーカーの増員は各地方自治体の判断次第となっています。財政が逼迫している市町村での実現は難しいと思います。
ケースワーカーの仕事・役割
ケースワーカーの仕事・役割はまとめると次のようなものになります。
1.生活困窮者の相談にのる
2.必要な援助を行って相談者の自立支援をする
3.必要に応じて、生活状況についての聞取調査のため家庭訪問等を行う
ケースワーカーの人数
都道府県および市は、福祉事務所の設置が義務付けられています。町村の福祉事務所設置は任意です。
平成25年4月1日時点での福祉事務所設置状況(平成23年4月1日現在)
設置主体 | 箇所数 |
都道府県 | 210ヶ所 |
市(23特別区含) | 999ヶ所 |
町村 | 42ヶ所 |
合計 | 1251ヶ所 |
福祉事務所所員の配置
厚労省が基準を設定していますが、細かな調整を各地方自治体が条例を制定し行っているので、各地域ごとに所員数は異なってきます。
設置主体区分 | 現業員標準定数 | 標準定数に追加する定数 |
都道府県 | 被保護世帯が390以下⇒6人 | 被保護世帯が65増すごとに+1人 |
市(23特別区) | 被保護世帯が240以下⇒3人 | 被保護世帯が80増すごとに+1人 |
町村 | 被保護世帯が160以下⇒2人 | 被保護世帯が80増すごとに+1人 |
全国のケースワーカー数(平成21年10月1日現在)
14,536人(生活保護担当者数(非常勤含))