生活保護 貯金は許されるの?
生活保護者は貯金をしたら駄目なのか?
どういったときなら貯金をしていいのなど。
生活保護者は貯金をしていいの?
生活保護者はどのくらい貯金できるか?
今まで生活保護者には貯金は許されないとされていました。
しかし、福祉事務所のなかには、もしものために貯金をしておくようにと指導をするところもあったようです。
生活に必要最低限と思われる電化製品等が故障した場合などにはそれなりの出費が必要となるためです。
さらに、今年に入り子供のいる世帯や高校に通いたい人のために、「学費のための貯蓄」も許容されるようになりました。
これは実質「国が生活保護受給者に貯蓄行為を公に許容した」という意味が込められています。
今まで各福祉事務所の判断に任せられていた貯蓄行為の可否判断が全福祉事務所に及ぶようになるということです。
貯金の上限額は? : 生活保護貯金
上限額については言及されていません。今までの慣習に従って判断すれば、
・電化製品等高額商品の買換え分
・高校進学通学のための学費等の費用分
以上の2点を充足させる範囲までということになります。
当然、明らかに多額の貯蓄を行っている場合は処分の対象となります。
また市区町村の担当者によっては貯金の考え方が多少異なる場合もあります。
基本的に生活保護者への貯金の考え方は、最低限の生活を維持しつつ貯蓄行為を行うというものですから、そこまで多額の貯金を毎月行うことは出来ないはずと言うものでしょう。