生活保護の申請条件金額等を知りたい!
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生活保護 パチンコなどギャンブルは?

(公開: 2019年02月12日)

生活保護者は最低生活費を国から受け取っています。
しかし最近ではこの生活保護費を使いパチンコなどギャンブルに手を出す人も多いそうですね。

生活保護 パチンコなどギャンブル

生活保護者がパチンコなどのギャンブルが可能であるか?
ということですが生活保護法60条ではこのようにうたっています。
「賭け事やパチンコなどの遊びを慎んで、計画的に生活保護費を使わなければいけない」
「慎む」という言葉から全面的に禁止されているという事ではないようです。しかし2013年、兵庫県で「生活保護者ギャンブル禁止」の条例が議会に提出されました。
決定ではありませんが、この条例は、「生活保護受給者がパチンコ・パチスロ・競輪・競馬といったギャンブルに生計が維持できなくなるまで投資することを禁止」する条例です。発覚した場合は、生活保護費の見直しなどの調査がはいる事になります。

 

この条例に対し、「至極真っ当である。」という意見もあれば、「生活保護者はパチンコを楽しむ権利すらないのか?」といった否定的な意見もあり、まさに賛否両論となっています。

 

生活保護者とパチンコなどギャンブルと現実

 

「生活保護者がギャンブルをしてはいけない」という決まりはありません。しかし、生活保護費は、「最低限の生活を送るのに必要な金額」が支給されているので、本来ギャンブルといった遊興費が手元にあること自体が不自然というのが現実です。
ちなみに、パチンコ経験者の意見から引用文ですがこのようなものがあります。
「条例に否定的な意見を述べている人のなかに、酒タバコといった嗜好品への金銭消費や宝くじ購入といったものと一緒くたにしている人がいますが、このような人はパチンコ・パチスロをやったことのない無知な妄言だといわざるを得ません。パチンコのへ金投資額、は負けの日であれば1時間で2~3万円程度ととらえてもらっていいと思います。
さらに当然1時間でやめるわけもないので、1日で5~10万円の負けはザラです。生活保護費を受給している人がこのような投資に耐えうるだけの資産があること自体不自然です。」

 

このような水準でパチンコなどのギャンブルを生活保護費で行っているようであれば「慎む」、「維持できない」に該当するでしょう。

 

条例の補足

 

結局のところ生活保護制度では具体的に禁止としているというわけではありません。
始めにも書きましたが、「パチンコ・パチスロ・競輪・競馬といったギャンブルに生計が維持できなくなるまで投資することを禁止する。条例であり、生計が維持できる範囲での遊興費への使用は許容されている訳です。



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