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生活保護の裁判 判例一覧

(公開: 2019年02月05日)

生活保護の裁判により判決が下された内容をまとめています。
生活保護法では判別しにくい内容などはこのような判決によって
判断する事ができます。

生活保護の裁判判例まとめ

生活保護の裁判判例は現在の指標となっているもので非常に参考になるものです。知りたい判例はどれですか?
裁判判例不正受給はこちら
裁判判例外国人、扶養義務はこちら
→エアコン、自動車、貯金はこのページです。

 

生活保護の裁判判例 「エアコン」「自動車」「貯金」

 

生活保護の裁判判例は現在の指標となっているもので非常に参考になるものです。自動車の保有は?貯金はあっても大丈夫なの?エアコン設置は認められる?など非常に判断しづらい内容では裁判でどのような判決が出たのでしょう。

 

生活保護 自動車にまつわる

 
・大牟田自動車裁判(平成10年5月判決)
他人の自動車を借用・運転したことが理由で、生活保護が廃止された事案。
交通の便が悪く、また家庭環境から車を利用することがどうしても必要だったが、生活保護法で車の借用が禁じられていたことを理由として生活保護を打ち切られ、出訴。
判決では、車の借用運転を禁止する合理性が乏しく、裁量権の濫用に当たるあると判し、生活保護廃止撤回の判決が下された(原告勝訴)
また、この判決により、裁判所は生活保護者に対する車の所有・借用・運転に関して、厚生省に対しその用件の運用基準を緩和するよう求めるという画期的な判決となった。

 

生活保護 貯金にまつわる判例

 
・福岡市学資保険訴訟(平成16年3月判決)
高校進学のために加入した学資保険の満期返戻金45万円の一部を「収入(資産)」とみなし支給額を減額した事案
生活保護世帯が将来の不安に備え、学資保険に加入、月3,000円を保険金として積み立て。15年後に満期返戻金45万円を受領したが、そのほとんどを収入(資産)と認定され、月18万円の生活保護費を9万5千円までに減額させられた。原告側は減額処分の取り消しと慰謝料を求め出訴。
最高裁は、高校進学の為の貯蓄は、生活保護法の趣旨に反さない、とし福祉事務所側の上告を棄却。(原告勝訴)
生活保護法は保護費を貯蓄に回すことを予定していないが、節約による貯蓄は可能。生活保護法は保護費の期間内使い切りまでを要求はしていないとした。学資保険による貯蓄は生活保護法の趣旨にかなうところであり、収入認定の対象とすべき収入(資産)とはならないとした。初めて貯蓄が容認される裁判となったが、この判決(正確には上告の棄却による判決確定)を得るまでに実に15年もの歳月がかかった。

 

生活保護 エアコン 裁判

 

エアコンの購入設置に関する裁判は特にありません。これまでの生活保護受給者による人権訴訟、要するに憲法25条「生存権」に係る多数の裁判の判決により、国が生活保護者によるクーラーの保有を認めるに至りました。
また、諸条件の下であればエアコンの設置費用が支給されるようになりました。しかし、保護開始時、転居時、長期入院からの退院時、災害時といった時期にしか支給が認められていないのが現状でもあります。

 

 

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